マイカー通勤者に会社が契約した駐車場を無償で提供しても問題ないのかというご質問を頂きました。
税務上の取扱いについて確認しましょう。
駐車場を無償で提供すると
駐車場の賃借料の金額が、マイカー通勤者への給与として課税されることになります。
これは本来、従業員が自分の給与から支出すべき自分専用の駐車場の賃借料なのだから、会社が代わりに支出した分はその従業員が利益を得ていると考えて給与として課税するものです。
この場合、給与課税される金額は源泉徴収が必要となります。
【参考条文等】
・所得税法第36条
・所得税基本通達36-15
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