給与として課税されないための社員旅行の要件について記載します。

社員旅行の旅費を会社が負担した場合は役員及び従業員に経済的な利益が生じます。

この経済的な利益については原則として給与課税がされるべきですが、一定の要件を満たすものについては給与として課税しなくても良いこととなっております。

社員旅行の旅費を会社が負担した場合に給与として課税されないようにするには下記2つの要件を満たす必要があります。

①旅行に要する期間が4泊5日以内であること(海外旅行の場合は海外での滞在日数による)。

②旅行に参加する従業員等の数が全従業員等の50%以上であること。

 

以上、ご参考になれば幸いです。

 

【参考条文等】

・所得税法基本通達36-30

・昭和63年5月25日直法6-9

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