社員旅行の不参加者に金銭を支給した場合の税務上の取り扱いについて記載します。
一定の要件を満たす社員旅行について会社が費用を負担した場合は給与として課税する必要はありません。
しかし社員旅行にどうしても参加出来ない従業員対して、会社が旅費を負担する代わりに金銭を支給する場合はどのようになるのでしょうか。
この場合、会社が支給した金銭は従業員に対する給与として課税されます。
【参考条文等】
・所得税法基本通達36-30
・所得税法基本通達36-50
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