高額の当選金を得たことがある方は少ないと思いますが、数百円、数千円でしたら当選したことがある方もおおいのではないでしょうか。
今回は宝くじの当選金を得た場合の税務上の取扱いについて記載します。
税務上の取扱い
結論からいうと宝くじの当選金は税金はかかりませんので確定申告をする必要はありません。
通常の所得税の考え方で言うと、宝くじの当選金も所得になり所得税がかかります。
しかし宝くじの当選金については「当せん金付証票法」という所得税法とは別の法律で非課税(税金がかからない)と定められているのです。
また、住民税は所得税法で定められている所得の計算方法をもとに税額を算定するため、所得税がかからない以上、住民税もかかりません。
ただし、当せん金を親や子供にそのままあげてしまうといった場合は贈与税の面で注意が必要になります。
贈与税の基礎控除枠110万円を超えたお金をあげた場合は原則贈与税がかかってしまいます。
まとめ
・宝くじの当選金は所得税は非課税(税金はかからない)
・住民税も所得税で計算した所得をもとに計算するため同じく非課税
・ただし、当選金を別の誰かにあげる場合は贈与税がかかるケースがあるので注意が必要
【参考条文等】
・当せん金付証票法第2条
・当せん金付証票法第13条
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