深夜勤務者に金銭で夜食手当を支給した場合は一定の条件を満たすと給与として課税されません。
※ランチに仕出し弁当を支給した場合はこちら

深夜勤務者に支給した夜食手当

原則として夜食代として金銭を支給した場合は給与として課税されます。

しかし一定の要件を満たすと深夜勤務者に金銭で支給する夜食代は給与として課税しなくて良いこととなっています。

 

深夜勤務者とは

ここでいう深夜勤務者は就業規則等で定められた正規の勤務時間による勤務の一部又は全部を午後10時から翌日午前5時までの間において行う者を言います。

 

夜食手当が課税されないための要件

深夜勤務者に夜食を現物で支給出来ない場合で、1食あたり300円(税抜き)の金額を支給する場合
※要件を満たさない場合は支給する全額が給与として課税されます。

 

なお、深夜勤務者に夜食を現物で支給する場合は給与として課税されません。

 

【参考条文等】

・所得税法第36条
・所得税基本通達36-24
・深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭に対する所得税の取扱いについて

 

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