源泉徴収義務について

源泉徴収とは

会社や個人が人を雇用して給与を支払う場合や、税理士等に報酬を支払う場合に、その支払の都度、所得税・復興特別所得税を徴収することを言います。

徴収した所得税・復興特別所得税は原則として徴収した月の翌月10日までに納付する必要があります。

 

源泉徴収義務がある者

会社と個人どちらも給与や報酬を支払えば源泉徴収をする義務があります。ただし個人で次の①と②に該当する場合は源泉徴収をする必要はありません。

①常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている個人

②給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている個人
→例えば会社に勤めていて給与収入しかない個人が、税理士や弁護士に金銭を支払っても源泉徴収をする必要はありません。

 

 

【参考条文等】
・所得税法第6条
・所得税法第183条
・所得税法第184条
・所得税法第204条

 

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