ある一定以上の原稿料や講演料等の報酬を個人に支払った場合、税務署に支払調書を提出する必要があります。

よく頂くご質問に「支払調書は支払を受けた人にも交付しなければいけませんか?」というものがあります。

支払調書は交付する義務はない

支払調書は給与の源泉徴収票と異なり、支払った方に交付する義務はありません。
※給与の源泉徴収票は従業員の方に交付する義務があります。

 

実は交付している会社も多い

実際は個人の方が確定申告を作成する際に、支払調書を参考に作成されるため、善意で交付している会社が多いのも事実です。

会社として善意で交付する分には問題ないので、報酬を支払っている個人の方に要求された場合は、個人の方との関係性や会社の負担を考慮して交付するかしないかを決定するのが実務上の対応になるかと思います。

 

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