中小企業の融資には経営者の連帯保証が求められる

金融機関から中小企業に融資を行う場合、経営者が連帯保証人になるケースがほとんどでしょう。

中小企業は株主と経営者が同一であるケースが多く、経営者が会社のお金を支配できます。
このような状況だと、融資したお金が会社の事業に使われず経営者個人の私的な用事に使用されるリスクがあるため、貸し手の金融機関は会社と経営者を一体と考えて、会社の融資に経営者の連帯保証を求めるのです。

経営者保証に関するガイドラインの活用

上記のとおり、中小企業の融資には社長の連帯保証が求められるのが一般的です。

しかし2014年2月より適用されている「経営者保証に関するガイドライン」を活用することで連帯保証がなくても融資を受けられるケースが出てきました。

 

経営者保証に関するガイドラインとは

中小企業庁と金融庁の後押しで、日本商工会議所と一般社団法人全国銀行協会が事務局となり、経営者保証を提供せず融資を受ける際や保証債務の整理の際の「中小企業・経営者・金融機関共通の自主的なルール」として策定・公表されたガイドラインです。

 

経営者保証に関するガイドラインの対象者

1 主債務者が中小企業であること。
2 保証人が個人であり、主債務者である中小企業の経営者等であること。
3 主債務者である中小企業と保証人であるその経営者等が、弁済に誠実で、債権者の請求に応じて負債の状況を含む財産状況等を適切に開示していること。
4 主債務者と保証人が反社会勢力でなく、そのおそれもないこと。

 

経営者保証に関するガイドラインの活用するタイミング

新規借入時

新規の融資を金融機関に申し込む際に経営者保証なしで融資を受けられる可能性があります。

事業承継時

現経営者から新しい経営者に交代する際に、新しい経営者は既存の融資に関しての経営者保証を解除出来る可能性があります。

新しく経営者になりたい方でも経営者保証があるために躊躇する方は非常に多いです。
経営者の交代をご検討の方はガイドラインの活用を検討しましょう。

 

ガイドラインを活用するために求められる経営状況

法人と個人の分離

会社から経営者に支払われる役員報酬や貸付金を社会通念上適正な範囲にとどめる必要があります。
度を越した経営者への報酬の支払いや貸付を行っている場合はガイドラインを適用出来ません。

財務基盤の強化

財務状況や業績の向上を通じて借入金の返済能力を高める必要があります。

適時適切な情報開示

自社の財務状況を常に正確に把握し、金融機関からの求めに応じて適時、適切に業績状況や今後の見通しを説明できるようにしておく必要があります。

 

経営者保証のない融資を実現したい方は一度ご検討されてはいかがでしょうか。

 

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