個人で事業を始める場合は屋号をつけることが多いです。

もちろん自分の名前でも事業を行うことは出来ますが、信用力や第三者へのイメージ、将来的に法人化することを考えれば屋号をつけることをお勧めします。

一般的な屋号

屋号は基本的に自分で自由に決めることができます。
※後述しますが、会社と混同される屋号や、他社と誤認される可能性のある屋号は使用できません。

例えば、飲食店であれば〇〇軒、商売を営むのであれば〇〇商店等を多く見かけます。

 

屋号の決め方のポイント

①自分の事業を第三者にイメージしてもらえるか。
→極端な例では飲食店をやるのに○○事務所の屋号では第三者からイメージがつきにくいでしょう。

 

②〇〇株式会社、株式会社〇〇という名称は使用しない。
→個人事業主は会社と誤認されるおそれのある屋号は使用できません。

 

③将来法人化することを想定する。
→事業が大きくなった際は法人化を検討することになります。その際に法人名にそのまま使える屋号にしておくと、ブランドイメージを保ったまま法人化をすることが出来ます。

 

④既に存在している会社と同じ名称の屋号を使用しない。
→他の会社と誤認される可能性のある屋号は使用できません。事前に使用したい屋号と類似の名称の会社がないか確認しておきましょう。

 

まとめ

屋号をつけることは強制ではありませんので、ご自身の名前で事業を行うことも出来ます。
しかし屋号をつけると第三者から事業をイメージしてもらいやすくなったり、法人化の際に屋号を法人の名称に使用出来る等、メリットがあります。

ぜひ上記のポイントを抑えた屋号を考えてみて下さい。

 

【参考条文等】
・会社法第7条
・会社法第8条

 

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