最初は一人で事業を開始しても、事業が軌道にのって大きくなれば人員の雇用を検討すると思います。

今回は人を雇用した場合に支払う給与について税務上の取り扱いを記載します。

個人事業主が従業員に支払う給与は経費になるのか

①生計を一にする配偶者、親族に支払う給与

・原則
支払った給与は経費にならず、給与を受け取った側でも所得になりません。

・例外
<青色申告者>
「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出することによって、一定の要件を満たせば支払った給与を経費にすることができます。

<白色申告者>
配偶者であれば86万円、配偶者以外の親族は一人につき50万円を一定の要件を満たすことによって所得から控除できます。

※上記の制度を使用した場合、給与を支払った相手を配偶者控除、扶養控除に入れることは出来ません。

 

②①以外の人に支払う給与
支払った給与の金額がそのまま経費となり所得から控除できます。

 

【参考条文等】
・所得税法第2条
・所得税法第56条
・所得税法第57条
・所得税法施行令第164条
・所得税法施行令第165条

 

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