役員に対する退職金は、退職する役員の職務期間、退職の事情、同規模の同業他社の退職金事情等を勘案して過大な金額でなければ損金に算入することが出来ます。

今回の記事では役員退職金がいつ損金になるのかを確認していきましょう。

役員退職金が損金になる時期

原則:株主総会の決議があった事業年度

株主総会の決議によって、具体的な退職金の金額が確定した時に損金に算入する。

 

例外:支払った事業年度

退職金を支払った事業年度に損金経理をした場合は支払った事業年度に損金に算入する。

※法人が退職年金制度を採用している場合は、その退職年金を支給すべき事業年度に損金に算入します。

 

 

【参考条文等】

・法人税法第34条
・法人税法施行令第70条
・法人税基本通達9-2-28
・法人税基本通達9-2-29
・会社法第361条

 

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