今回は事務所などの契約時や更新時に礼金・更新料を支払った際の仕訳処理について解説します。

礼金、更新料どちらも同じ処理になりますので合わせて解説していきます。

仕訳処理は支払った金額が20万円未満か20万円超かについて変わってきます。

 

それでは早速それぞれの処理を見ていきましょう。

 

・支払った礼金、更新料の金額が20万円未満の場合

支払った際に「支払手数料」で仕訳処理する。
→金額が20万円未満の場合は全額が支払時に経費になります。

例:礼金(更新料)10万円を支払った。

(支払時)
支払手数料 / 現金預金  10万円

 

・支払った礼金、更新料の金額が20万円超の場合

この場合は少し複雑です。

具体的には繰延資産として一度資産に計上した後に契約期間で費用に計上していくことになります。

例:3月決算の会社が3月に礼金(更新料)24万円を支払った。なお契約期間は2年(24ヶ月)であった。

(支払時)
長期前払費用 /現金預金  24万円

(決算時)
支払手数料  /現金預金  1万円
※24万円÷24ヶ月(契約期間)×1ヶ月(当期経過月数)=1万円

 

いかがでしょうか。

礼金、更新料の金額が20万円超の場合は一度資産に計上する必要があります。

間違いが起こりやすい箇所ですのでしっかり確認していきましょう。

 

 

【参考条文等】
・法人税法第2条24号
・法人税法施行令第14条
・法人税法施行令第64条
・法人税法施行令第134条

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