購入した30万円未満の固定資産が未使用の場合の税務処理について記載します。

30万円未満の固定資産を購入した場合、少額減価償却資産の特例を使い一括経費にすることが可能です。

ただし未使用の場合は別です。

たとえ30万円未満であっても未使用の場合は経費にすることは出来ません。

 

例えば3月末決算の会社が3月中に25万円のパソコンを購入したとします。

購入したパソコンを期末までに事業に使用していれば問題なく経費にできます。

しかし購入は3月中であるものの事業に使用したのは翌期の4月という場合には3月の経費にすることは出来ないので注意が必要です。

経費にすることが出来るのはあくまで使用した日の事業年度になります。

 

 

【参考条文等】

・租税特別措置法第67条の5

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