法人が仮想通貨を売却する際の消費税の取り扱いについて記載します。

最近では法人として仮想通貨を保有する事例も増えてきました。

仮想通貨を売却した際の消費税はどのように整理されるのでしょうか。

 

結論として国内の仮想通貨交換業者を通じて仮想通貨を譲渡した場合においては消費税は非課税となります。

非課税にはなるものの仮想通貨の譲渡は支払手段等の譲渡に該当するため課税売上割合の算出の際に非課税売上の計算に含める必要はありません。

 

【参考条文等】

・仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(FAQ)
・消費税法第6条
・消費税法別表第一2号
・消費税法施行令第9条4項
・消費税法施行令第48条2項

 

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