法人税の申告書は原則として決算日の翌日から2ヵ月以内に管轄の税務署に提出する必要があります。

例えば5月末が決算日の会社では7月31日が提出期限となります。

ここでよくご質問を頂くのが、提出期限の日が休日(土曜、日曜、祝日)の場合はどうなるのかというものです。

提出期限の日が休日の場合はその次の平日が提出期限となります。

上記の例でいえば7月31日が日曜日だと、翌日の月曜日である8月1日が提出期限の日となります。

 

【参考条文等】

・法人税法第74条

 

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