法人税の申告書は原則として決算日の翌日から2ヵ月以内に管轄の税務署に提出する必要があります。
例えば5月末が決算日の会社では7月31日が提出期限となります。
ここでよくご質問を頂くのが、提出期限の日が休日(土曜、日曜、祝日)の場合はどうなるのかというものです。
提出期限の日が休日の場合はその次の平日が提出期限となります。
上記の例でいえば7月31日が日曜日だと、翌日の月曜日である8月1日が提出期限の日となります。
【参考条文等】
・法人税法第74条
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