会社で犬を飼っている場合、その飼育費用は経費になるのでしょうか。

結論としては会社の業務に関連している場合は経費に出来ますし、していない場合は経費には出来ません。

例えば社長がただ犬が好きだからペットとして飼っているという場合は、飼育費用を会社の経費にすることは出来ません。
会社の業務に関係なく社長が個人的に飼っている犬なので、飼育費用も社長が負担すべきということになります。

しかし、会社の防犯目的で番犬として飼っている、会社のマスコットとして広告宣伝に登場していて集客効果がある等、飼育している犬が会社の業務に関連しているという場合には飼育費用を経費にしても問題ありません。

 

なお高額な犬を会社の業務目的で購入した場合は、器具及び備品として減価償却資産(耐用年数8年)に計上する必要があります。

 

【参考条文等】

・減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一

 

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