結婚する従業員に対して会社が結婚お祝い金を支給する場合の税務上の取り扱いについて記載します。
従業員に対する社会通念上相当な結婚お祝い金は給与として課税されないため源泉徴収をする必要はありません。
【参考条文等】
・所得税法基本通達28-5
【免責事項】
・当サイトに掲載された情報については、充分な注意を払っておりますが、その内容の正確性等に対して、一切保障するものではありません。
・当サイトに掲載されている情報の全部又は一部を予告なく変更する場合がございます。
・当サイトの利用で起きた、いかなる結果について、一切責任を負わないものとします。