前職で乙欄で源泉徴収されていた給与について年末調整の対象となるか記載します。

かなり特殊なケースかもしれませんが前職で乙欄で源泉徴収されている給与があった場合、年末調整の対象となるか否かについてを記載します(現在の会社で甲欄で源泉徴収されている)。

 

ちなみに乙欄と甲欄のどちらで源泉徴収をするかは扶養控除申告書の提出有無で変わります。

扶養控除申告書を給与の支払者に提出している場合は甲欄、していない場合は乙欄となります。
※扶養控除申告書は1社にしか提出出来ないため、同時期に2社に勤務している場合、1社は必然的に乙欄となります。

さて前職で乙欄で源泉徴収された給与がある場合、年末調整に含めるか否かですが、結論としては含めないことになります。

根拠としては所得税法190条に記載されています。

第百九十条 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第一号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が二千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(その居住者がその後その年十二月三十一日までの間に当該支払者以外の者に当該申告書を提出すると見込まれる場合を除く。)において、同号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第二号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月十日までに国に納付しなければならない。

一 その年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等(その居住者がその年において他の給与等の支払者を経由して他の給与所得者の扶養控除等申告書を提出したことがある場合には、当該他の給与等の支払者がその年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等で政令で定めるものを含む。次号において同じ。)につき第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額の合計額
所得税法第190条

他の給与支払者に扶養控除申告書を提出していた場合は他の給与支払者からの給与も年末調整に含めるとありますが、乙欄については何も記載されていないので、含めないと判断できます。

特殊なケースかもしれませんが前職の源泉徴収票が乙欄の場合は注意しましょう。

 

【参考条文等】

・所得税法第194条
・所得税法第190条

 

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