販管費の債務の確定要件について記載します。

法人税法上、販管費を損金にするには事業年度の末日までに債務が確定(償却費を除く)している必要があります。

 

事業年度の末日までに債務が確定しているものとは具体的に下記3つの要件を満たしているものを言います。

(1) 当該事業年度終了の日までに当該費用に係る債務が成立していること。

(2) 当該事業年度終了の日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。

(3) 当該事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。

法人税法基本通達2-2-12

例えば何らかのサービスを利用すると考えた場合に、相手への注文や契約が完了しており((1)の要件)、相手からのサービスの提供が完了していて((2)の要件)、金額を客観的に算出できれば((3)の要件)、その期の損金にすることが可能となります。

 

【参考条文等】

・法人税法第22条
・法人税法基本通達2-2-12

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