年末調整の対象となる給与はその年において支払うべきことが確定した給与とされています。

そこでよくご質問をいただくのは給与を末締めで翌月に支払っている場合、翌年1月に支給する給与は年末調整の対象になるのかというものです。

年末調整の対象となる給与とは

冒頭で記載したとおり、年末調整の対象となるのは支払うべきことが確定した給与です。
給与を支払うべきことが確定する日とは、通達上、支給日が定められている場合はその支給日、定められていない場合はその支給を受けた日となります。

例えば給与計算を末締めの翌月25日払いとしている会社の場合、給与を支払うべきことが確定するのは末日ではなく、翌月の25日ということになります。

年末調整に当てはめてますと、12月末締めで翌年1月25日に支払う給与は12月末時点では確定した給与ではないので年末調整の対象にはならないということになります。

この例でいうと年末調整の対象になるのは、1/25,2/25,3/25,4/25,5/25,6/25,7/25,8/25,9/25,10/25,11/25,12/25日に支給する給与になります。
※年末調整の対象となる給与は締日ベースではなく支給日ベースと覚えておくと良いと思います。

 

【参考条文等】
・所得税法第190条
・所得税法基本通達36-9

 

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